日本CISO協会会則
名称
- 第1条
- 一般社団法人日本CISO協会(以下「本協会」という)は、次条に記載される目的の為に設立される。
目的
- 第2条
- 本協会は、各企業の情報セキュリティ管理責任者が集い、最新のIT情報、ITセキュリティ、ITガバナンス、コンプライアンス、事業継続性等の企業経営に直結する情報を交換し、議論し、及び、関連各種情報を会員並びに各企業に対し発信する場を提供することにより、各企業における情報セキュリティ管理のレベルアップに貢献することを目的とする。
本協会の活動
- 第3条
- 本協会は前条の目的を達成する為に以下の活動を行う。
- (1)
- 各企業の情報セキュリティ管理者が集まり、IT情報、ITセキュリティ、ITガバナンス、コンプライアンス、事業継続性等の企業経営に直結する情報を交換し、及び議論する場を提供する。
- (2)
- 会員間の情報交換及び議論の結果を含む情報セキュリティ関連情報を会員及び各企業等に発信する。
- (3)
- 最新のIT情報、ITセキュリティ、ITガバナンス、コンプライアンス及び事業継続性等に関する情報交流会、ワーキングセッション、レクチャー等を開催する。
- (4)
- その他、IT情報セキュリティ管理に関連する活動を行う。
会員
- 第4条
- 本協会の会員は次の二種類とする。
- (1)
- 正会員とは、原則として企業等の組織において当該組織の情報セキュリティ管理を統制または管理する立場にあるものであり、本協会の主旨に賛同し本協会に入会した者をいう。
- (2)
- 賛助会員とは、本協会の活動を賛助する為に入会する個人、企業、またはその他の団体をいう。
入会
- 第5条
- 本協会への入会を希望する者は、本協会指定の入会申込書を本協会事務局(「事務局」という)に提出し、本協会代表理事(「代表理事」)の承認を得るものとする。
- 2)
- 会員は原則として、企業等における情報セキュリティ管理を統制または管理する地位にある者であることを条件とする。代表理事は、審査の結果、入会希望者が本協会の主旨にそぐわないと判断する場合、当該希望者の本協会への入会を拒否することが出来る。
会費
- 第6条
- 本協会は、原則として、正会員より入会金及び会費等を徴収しないものとする。ただし、理事会は、本協会の健全な運営の為に、会費の徴収が必要と判断する場合、過半数の理事による決議にて会費等の徴収について定めることが出来る。
- 2)
- 賛助会員の年会費、賛助金等については、代表理事または事務局と賛助会員の間で個別に定めるものとする。
退会
- 第7条
- 正会員及び賛助会員は本協会指定の書式による退会届を事務局に提出することにより、退会届が事務局に受理された日付にて本協会を退会することが出来るものとする。
理事会
- 第8条
- 本協会は、公募、会員の推薦等により、2名以上の理事により構成される理事会を組織する。
- 2)
- 理事会は、互選により代表理事1名を指名する。
- 3)
- 理事会は、本協会会則で指定される理事会の決議事項を議決し、及び、代表理事及び事務局の活動を援助するものとする。
- 4)
- 理事会は、必要と認める場合、1名以上の監査役または顧問を指名することが出来る。
理事会の会合
- 第9条
- 代表理事は、理事会の会合を招集することが出来る。
- 2)
- 各理事は、代表理事に理事会の会合招集を要請することが出来る。2名以上の理事が理事会会合の招集を要請する場合、代表理事は速やかに理事会会合を招集しなければならない。
- 3)
- 理事会の決定は、本協会会則により全理事の三分の2以上、または過半数による決議が要求される場合を除き、過半数の理事が参加する理事会における参加理事の過半数の決議によるものとする。
- 4)
- 代表理事は、理事会の会合について、参加理事の内の一名により、または事務局員を理事会の会合に参加させることにより議事録を作成させ、当該会合の日から少なくとも5年間議事録を事務局により保管管理させなければならない。
- 5)
- 代表理事は理事会の議長を務める。
代表理事
- 第10条
- 代表理事は本協会を代表し、本協会の活動を統括する。
事務局
- 第11条
- 代表理事は事務局員を指名し、常時1名以上の事務局員を維持するものとする。
- 2)
- 代表理事は、必要に応じ、事務局員より1名を事務局の責任者として事務局長を指名することが出来る。
理事及び事務局の任期
- 第12条
- 代表理事、理事及び事務局員の任期は2年であるものとする。ただし、再任を妨げない。
- 2)
- 理事及び事務局員は1か月の書面による事前通知を代表理事に提出することにより、いつでも理事または事務局員の地位を辞任することが出来る。
理事の解任
- 第13条
- 理事会はその過半数の決議により、理事を解任することが出来る。
- 2)
- 前項により代表理事が解任される場合、解任された理事を除く理事会員の互選により新たな代表理事を指名するものとする。
事務局員の解任
- 第14条
- 代表理事は、事務局員の任期終了時、または任期中において、事務局員を解任することが出来る。この場合、解任を求められた事務局員より解任の理由を提示することを求められる場合、代表理事は誠意をもって解任の理由を説明しなければならない。
- 2)
- 前項により解任の通告を受けた事務局員は、解任の理由に不服がある場合、理事会に対し、解任の撤回を申請することが出来る。
- 3)
- 前項の規定により解任の撤回の申請を受けた理事会は、理事の過半数が解任の撤回に賛成する場合、事務局員の解任を撤回しなければならない。
会員の除名
- 第15条
- 理事会は、理事会の過半数の決議により、本協会の主旨、目的にふさわしくない行動をとると理事会が判断する会員を除名することが出来る。
個人情報の取扱い
- 第16条
- 本協会は、正会員及び賛助会員に関連する個人情報を、個人情報の保護に関する法律の定めに従い適切に管理するものとする。
- 2)
- 本協会は、正会員及び賛助会員に関する情報の内、各企業の連絡先担当者名、その電話番号及びメールアドレスを、会員間の相互の連絡または情報交換を促進する目的の為に、本協会の会員に対し開示することが出来る。この場合、本協会は、個人情報の開示を受ける会員に対し、当該会員が個人情報の保護に関する法律の定めに従い開示された個人情報を適切に管理する義務を負うことを説明するものとする。
- 3)
- 本協会は、個人名、その電話番号またはメールアドレス等の個人情報を含まない正会員及び賛助会員の企業(団体)名のみを広報等の目的でWeb等により公開することが出来る。
活動年度
- 第17条
- 本協会の活動年度は、各年の2月1日より開始され翌年1月31日に終了する1年間であるものとする。
会則の改訂
- 第18条
- 理事会は、その過半数の決議により、本協会の会則を改訂することが出来るものとする。
本協会の解散
- 第19条
- 理事会は、その3分の2以上の決議により本協会を解散することが出来る。
附則
- 第20条
- 本協会会則は、2013年2月1日より発効するものとする。